大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2642 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人小林為太郎の上告趣意について。

所論は、被告人の行為が権利の実行の場合であるという見解に立つて、原判決が

所論引用の判例に違反すると主張するのであるが、原判決は「被告人等がその交付

を受け得べき権利があると確信したものでないことが明らかであるから……」と認

定しているのであるから、所論はすでに前提において誤り採用することはできない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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